はじめに
みなさん、出生届はどのように出されましたか?うちは、私が産後でダウンしている間に旦那が提出してくれました。役所関係の他の手続きも全部旦那がしてくれました。
今回は、出生届けの手続きについてまとめてみたいと思います(なお、旦那監修済)。
出生届を提出する時に必要なもの
出生届(出生証明書付き)
出産した病院からもらえます。私は出産後、退院する時にもらえました。もし、入院中に欲しい場合は、事前に相談するように言われました。入院中に手続きを済ませておきたい場合は、早めに病院に相談してみましょう。
書類の右側は病院が記入する欄、左側は自分で記入する欄になっています。
母子手帳
出生届を提出した時に、母子手帳の「出生届出済証明」のページに役所が必要事項を記入します。そのため、必ず忘れずに持っていきましょう。事前に記入する箇所はありません。
印鑑(訂正があった時に)
出生届の記載に訂正があった時は、印鑑があると訂正印がすぐに押せるので便利です。出生届も押印が必要なので、押し忘れた時も安心です。
出生届の提出先について
基本は…
出生届は、基本的に住んでいる市区町村へ提出します。つまり、生まれた子の親である自分が住んでいる市区町村へ提出するのが一般的です。
提出は、「市民課」「戸籍課」などの窓口になります(市区町村によって窓口の名前は違います)。提出した後に「児童手当」やその他制度等の手続きが必要な場合は、次に向かう窓口を紹介してもらえます。特に「児童手当」については、必ず給付の手続きを済ませておきましょう!(公務員の方は「児童手当」の手続きは職場で行うため、役所での手続きは不要です。)
また、15歳まで医療費無料など、お住いの市区町村によっては子どもの「医療費助成」を行っている場合もあります。この「医療費助成」の手続きをするには「子どもの健康保険証」の提出が必要になる場合があり、職場の社会保険で手続きが終わって健康保険証が交付されないと「医療費助成」の手続きができません。そのため、「医療費助成」の手続きは改めて役所へ訪問する必要があります。
本籍とする場所でも出せる
出生時に住んでいる住所とは別に、本籍とする市区町村でも提出することができます。本籍は基本的に、戸籍の筆頭者と同じになります。わが家では旦那が筆頭者だったため、旦那と同じ本籍になりました。
ただし、本籍の市区町村へ提出する場合は、その後の「児童手当」などの手続きができません!改めてお住まいの市区町村に行って手続きをする必要があります。特に問題なければ、お住いの市区町村に行って、まとめて手続きをした方が楽かもしれません。
里帰り出産なら地元でも出せる
里帰り出産で地元に帰っている場合は、地元の役所でも提出ができます。ただし、本籍の場所に提出した場合と同じで、「児童手当」などの手続きができませんので、ご注意ください。
さいごに
わが家の場合は、私が出産後に入院している間に、旦那が市役所へ提出してくれました。
その後、健康保険証の手続きをするための住民票を取るのが大変でした…
↓こちらの漫画
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